庄司透行政書士事務所

千葉市の遺産相続相談は庄司透 行政書士事務所で

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庄司透 行政書士事務所
〒260-0824
千葉県千葉市中央区浜野町971-1-B-5

千葉市の遺産相続相談・遺言手続きなら庄司透 行政書士事務所にお任せください。お客様第一をモットーに丁寧かつ迅速に対応いたします。また千葉県内は無料で出張対応いたしますので、ぜひお気軽にご依頼ください。

080-5901-0180

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遺産相続相談

遺産相続

当事務所では、遺産相続相談等で相続に関する疑問や不安に分かりやすく丁寧にお答えし、不安を解消した上で手続きを進めていきます。
行政書士は弁護士と異なり、特定の相続人ひとりの代理人になるのではなく、相続人全員から委任をうけて、遺産分割協議書の作成を行います。
話し合いの連絡・調整役として入ることで、冷静に物事を判断できるというメリットがあります。
行政書士に依頼して、早期に円満に解決しましょう。

主な業務

・遺言書の有無の確認
・相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本収集、相続関係説明図の作成)
・相続財産調査
・相続事務手続き代行(相続人への通知、預貯金名義の変更など

遺言書作成

  • 遺言書作成

    遺言書を作成しておくことは、相続人同士のトラブルを防ぎ、被相続人の不安を取り除くことにつながります。
    当事務所では、遺言書の内容作成や手続きのサポートをいたします。
    遺言書は大きく分けて2つの方式があり、ご事情に合わせてお選び頂くことができます。

自筆証書遺言

ご本人で全文・作成日・氏名を自筆し、印鑑を押すことで作成できます。
作成の際は公証人に依頼せず、手続きも必要ありません。
内容を秘密にすることができ、いつでも書くことが出来ます。
保管はご自身で行うため、紛失しやすく相続人に保管場所を伝えておくと改ざんされる危険性や、知識不足で内容に不備があると無効となるなどのデメリットがあります。
また、開封する際は家庭裁判所で「検認」の手続き義務が発生するため、相続人に手間がかかってしまいます。

公正証書遺言

公証人役場で作成する遺言で、2人以上の証人の立ち合いの下、遺言の内容を話し公証人が遺言を作成します。
原本を公証人の元で保管されるため、改ざんや紛失などの心配がありませんので、最も安全な方法です。
費用が多くかかり、手続きが手間ですぐに書き直すことが出来ないことや公証人に遺言内容を知られてしまうというデメリットがありますが、遺言作成の方法としては、最もおすすめです。